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一般社団法人地域おこし協力隊ネットワーク 会員規約
会員規約
一般社団法人地域おこし協力隊ネットワーク
- 総則
第1条(目的等)
本規約は一般社団法人地域おこし協力隊ネットワーク(以下「法人」)の会員にて定める。
2 本規約の目的は本法人が兵庫県地域おこし協力隊ネットワーク定款(以下「定款」)第3条に定める目的の達成のために個人を対象として正会員および準会員(以下「会員」)を募り会員組織を構成する
第2条(本規約の範囲)
本規約は、本法人に会員として入会したものが、法人の会員として行う一切の行為に適用される。
第3条(会員の種類)
当団体の会員は、定款第2章第4条に定めるとおり次の2種とする。
(1)正会員
この団体の目的に賛同して入会した兵庫県地域おこし協力隊協力隊等で、団体の運営に携わるもので一般社団法人の法律上の社員
(2)準会員
この団体の目的に賛同して入会した個人または団体
- 会員資格
第1条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、法人との間の会員契約(以下「本会員契約」という)が成立し、法人の会員となるものとする。
(1)法人の活動目的に賛同していること。
(2)本規約内容に同意していること。
(3)法人所定の申込み方法により正会員又は準会員としての申込みをし、代表理事の承認を得ていること。
(4)入会金を支払ったこと。
第2条(退会)
会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第3条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第4条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。
第5条(資格喪失時の権利等)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務も免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第6条(会費)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費として社員総会にて定める額を支払う義務を負う。
2 会員は入会した時は理事会にて定める入会金を支払う。
- 会員の管理
第1条(個人情報の取り扱い)
当法人は会員から提供された個人情報を、会員との契約上の責任を果たすため、より良いサービスを開発するため、会員へ有用な情報をお届けするため、その他の正当な目的のためにのみ使用する。
2 会員から提供された個人情報を、漏洩・再提供等しないよう契約により義務付けた業務の委託先および提携先以外の第三者には提供しない。ただし、下記の場合を除く。
(1) 会員から個人情報の提供について事前の同意を得ている場合
(2) 法令の定めに基づく場合
(3) 有料のサービスの決済をする場合、金融機関等と口座番号の正当性やクレジットカードの有効性を確認する場合
(4) 会員の権利・財産・安全等を保護するために必要であると合理的に判断できる場合
3 当法人は前項により知り得た会員情報について適切に管理し、社員(アルバイト・パート等契約形態を問わない)に対する教育啓発活動を実施するほか、管理責任者を置き、会員のプライバシーの保護に十分注意するものとする。
4 その他、会員の個人情報の保護を図るため、また日本国の従うべき法令の変更に伴い、プライバシーポリシー等を適宣見直し改定することができる。
- 会員の責任
第1条 変更の届出
会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第2条 (退会)
退会しようとする会員は、退会の30日前までに、任意の書式にて退会届出書を理事会に対して提出しなければならない。
2 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする
- 規約の改定
本規約を必要に応じて変更することができるものとする。変更の内容については、インターネット上での告知、または電子メール等の方法により利用者へ通知し、一ヶ月経過した時点で、すべての利用者が変更を承諾したものとみなする。
- その他
第1状(反社会的勢力の排除)
会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
第2条(損害賠償)
会員は故意又は過失により法人に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
第3条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第4条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、姫路簡易裁判所又は神戸地方裁判所をその管轄裁判所とする。
第5条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
付則
本規約は 令和2年11月13日から実施する。